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   <title>高額医療にかかってしまったら</title>
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   <updated>2008-01-14T08:44:35Z</updated>
   <subtitle>高額医療を受けるには、二通りの方法があります。
まず一つは、病院に治療費を支払った後、健康保険組合に高額医療申請をして高額医療費にあたる分を還付してもらう方法です。
ただしこの場合、気をつけないといけないのは、治療費を支払わないと還付されないという点です。
還付されるのは、申請してから約３?４ヶ月かかります。</subtitle>
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   <title>高額医療で困ったときは</title>
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   <published>2008-01-17T16:29:00Z</published>
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   <summary>普段 健康でいると、ほんの微熱程度や歯痛でも、本当に辛いものです。健康が、いかに...</summary>
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      普段 健康でいると、ほんの微熱程度や歯痛でも、本当に辛いものです。健康が、いかに大切で有り難い事なのかを、感じる時ですね。
世の中には、病気と闘っている方がたくさんいらっしゃいます。
介護をする御家族の苦労も相当なものでしょう。

近年、医療費に関する負担の増加が、問題とされています。
高齢者の自己負担額も引き上げられますし、高額医療費の基準も改正によって限度額が引き上げられました。
不安に思っている方も、多いことでしょう。
だからといって、病気を自分で治すことはちょっとした風邪でない限り、困難です。
病気によっては、長期の入院が必要になる場合もあります。
また、高額な薬を飲み続けないといけないかもしれません。
介護をしている御家族の方も、いろいろな不安でいっぱいになることと思います。

特に、医療費の負担は、病気になった本人はもとより、家族の生活にも影響を及ぼします。
高額医療費が必要になった時には、高額医療の貸付制度や委任払いなどを上手に利用しましょう。
総合病院などには、必ずソーシャルワーカーと呼ばれる相談員が配置されています。
医療費に限らず、精神的な面でもサポートしてくれますから、恥ずかしがらずに尋ねてみてください。
相談内容は、プライバシーに関することなので、部外者に漏らされる心配もありません。

入院生活は決して快適ではありませんが、少しでも精神的・金銭的な負担を減らして、前向きな精神で病気と闘いましょう。
      
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   <title>高額医療について知っていますか？</title>
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   <published>2008-01-17T09:40:00Z</published>
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   <summary>確定申告や年末調整・医療費控除・高額医療など、知っているようでいてよく分からない...</summary>
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      確定申告や年末調整・医療費控除・高額医療など、知っているようでいてよく分からない事ってありますよね。特に、申請の仕方や申請先が分からない方は、案外多いのではないでしょうか？
年末調整は、毎月給料から支払っている源泉所得税と実際の所得税の差額を精算してもらうものです。
扶養家族がいる場合は、扶養家族の所得なども記入しなくてはいけません。
また、加入している生命保険や損害保険があれば、これも控除の対象になりますので、記入しなくてはいけません。
これは、会社員が行うもので、会社側が本人に代わって、精算してくれるものです。

確定申告は、自営業者や年金受給者、さらには給与所得者で年末調整を受けていない人が、自分で申告することをいいます。
対象者は、その年の収入に対して所得税の金額を計算して、住んでいる地域の税務署に申告します。

医療費控除は、確定申告の際に、税務署へ申請します。
病院にかかった領収書などの合計金額が１０万円以上あれば、申告することができます。
病院の多くは、領収書の再発行はしてもらえませんから、小額でもきちんと保管しておくと良いですね。
１回にかかる医療費は小額でも、家族全員の医療費を足せば『ちりも積もれば山となる』というように、案外たまっているものです。

高額医療は、保険組合に申請するもので、税金とは関係ありません。
１ヶ月間（同一月内）に、自己負担額を超えていれば、翌月でも申告可能です。
簡単に言えば、医療費が高額になった場合、保険から戻ってくる事を高額医療、税金から戻ってくるのを医療費控除といいます。
      
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   <title>高額医療の申請方法について</title>
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   <published>2008-01-16T01:41:00Z</published>
   <updated>2008-01-14T08:44:35Z</updated>
   
   <summary>高額医療の申請の仕方について説明します。高額医療を申請する先は、国民健康保険者は...</summary>
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      高額医療の申請の仕方について説明します。高額医療を申請する先は、国民健康保険者は、住んでいる自治体の国保担当窓口です。

申請する際に必要なものは下記の通りです。
●医療機関の領収書
●国民健康保険証
●預金通帳
●印鑑

７０歳以上の高齢者は、上記のものに加えて、高齢受給者証も持参します。
病院にかかる時にも、必要な高齢受給者証ですが、案外 忘れる方が多いようです。
これがないと、たとえ１割負担であっても、一般の方と同じように３割負担になってしまいます。
もちろん、後で申告すれば、差額分は戻ってきますが、国民健康保険証と一緒に保管しておくことをお勧めします。
また、高齢者は、住んでいる自治体の老人保険担当窓口へ申請します。

社会健康保険に加入している方の場合は、保険者を管轄している社会保険事務所に申請をしなくてはいけません。
社会健康保険の場合も、国民健康保険と同様に、領収書・保険証・印鑑を持参して手続きを行います。
会社によっては、会社側が申請手続きをとって、給料と合算して支払ってくれるところもあるようです。
分からなければ、まず会社に聞いてみると良いでしょう。

どちらの場合も、申請の認定がおりてから、還付されます。
還付は、申請の時に持参した通帳に振り込まれます。
貸付制度を利用される場合も、申請の時に持参するものは同じです。

また、低所得者の場合は、非課税を証明する書類「非課税証明書」を持参しなくてはいけませんので、注意しましょう。
なかには、領収書を紛失してしまった方もいらっしゃるでしょう。
そのような場合は、病院で領収証明書を発行してもらえば、大丈夫です。
      
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   <title>高額医療の限度額はどれくらい？</title>
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   <published>2008-01-15T14:44:00Z</published>
   <updated>2008-01-14T08:44:35Z</updated>
   
   <summary>高額医療の限度額は、とても複雑です。 所得によって、３段階に分かれているのですが...</summary>
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      高額医療の限度額は、とても複雑です。
所得によって、３段階に分かれているのですが、どのように分かれているのか見てみましょう。
●上位所得者・・・基礎控除後の総所得金額等が６００万円を超える世帯をいいます
●一般・・・上位所得者以外の世帯
●住民税非課税世帯

この３つは、それぞれ限度額が違います。
●上位所得者・・・１５０,０００円、さらに実際にかかった医療費が５０万円を超えた場合は、超えた分の１％の額を加算
●一般・・・８０,１００円、さらに実際にかかった医療費が２６７,０００円を超えた場合は、超えた分の１％の額を加算
●住民税非課税世帯・・・３５,４００円

１２ヶ月間に４回以上の高額療養費の支給を受ける場合は、限度額がさらに変わります。
●上位所得者・・・８３,４００円
●一般・・・４４,４００円
●住民税非課税世帯・・・２４,６００円

７０歳以上の場合は、下記の通りです。
●現役並み所得者・・・月収２８万以上、課税所得１４５万以上
●一般・・・現役並み所得者以外
●低所得?・・・住民税非課税
●低所得者?・・・住民税非課税、さらに年金収入が８０万以下

７０歳以上の限度額
●現役並み所得者・・・８０,１００円、さらに実際にかかった医療費が２６７,０００円を超えた場合は、超えた分の１％の額を加算（外来は４４,４００円）
１２ヶ月間に４回以上の高額療養費の支給を受ける場合は、４４,４００円になります。
●一般・・・４４,４００円（外来は１２,０００円）
●低所得?・・・２４,６００円（外来は８,０００円）
●低所得者?・・・１５,０００円（外来は８,０００円）

自分がどのランクか分からなければ、保険組合の窓口で確認すると良いでしょう。
      
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   <title>高額医療と交通事故について</title>
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   <published>2008-01-14T08:41:00Z</published>
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   <summary>交通事故は、年々増加傾向にあります。交通事故にあうと、怪我による痛みもさることな...</summary>
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      交通事故は、年々増加傾向にあります。交通事故にあうと、怪我による痛みもさることながら、精神的なダメージを受けることも多いようです。
また、どの状態をもって治療終了にするか、加害者や保険会社との示談の話し合いも悩みの種になります。
交通事故を起こしてから、後悔しないように日頃から安全運転をしたいものですね。

交通事故で病院にかかる場合、通常は健康保険が使えません。
しかしながら、『被害者側に大きな過失がある場合』と『加害者側に支払い能力がない場合』の時には、健康保険の使用が認められます。
この場合、保険組合に「第三者行為による交通事故報告」という届出をしなくてはなりません。
社会健康保険に加入しているならば社会保険事務所へ、国民健康保険に加入しているのならば自治体の担当窓口で相談しましょう。
健康保険組合の承認をされれば、通常の病気や怪我と同じように、自己負担で治療を受けることができるのです。
この場合の医療費は、健康保険組合が一時立て替えて支払いますが、後でその分を加害者に請求することになります。
気をつけなくてはならないのは、この届け出前に加害者と示談を結んだ場合です。
示談の内容が優先し、健康保険扱いをすることができなくなる場合があるそうです。
どのような保険を使用して、治療を行うのか良く話し合って、納得した上で治療を受けましょう。

また、交通事故の被害が大きいと、治療が長引いたり、高額な医療費が必要なケースはたくさんあります。
治療費が高額になれば、高額医療を申請することができます。
高額医療は、同一月内にかかった保険適用の治療費が自己負担限度額を超えた場合に、利用することができます。
もしも、これに該当するようならば、健康保険組合に高額医療の申請を行いましょう。
      
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